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せどりをするなら古物商の許可をとろう!自分で申請する方法も解説

せどりで稼ぐために取得しておくべきものがあります。

それは「古物商」の許可です。

この記事では、せどりで稼いで行くために必要な「古物商の申請方法」について解説します。

古物商許可の申請とは?

古物商について

「古物商」とは、ビジネスで古物(中古品)を売買する個人や法人のことです。

「古物商」としてビジネスをするためには、「古物商の許可」が必要になります。

無許可で営業してしまうと、「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」が課せられます。

罰せられた場合は、その後5年間、古物商の申請ができなくなります。

ブランドの服を転売して捕まるなど、

違反して実刑を受けた人のニュースも時々聞きます。

どんなときに古物商許可は必要なの?

まずは古物商が不要なケースと必要なケースを解説します。

古物商が不要なケース

  • 自分の物を売る(最初から転売目的で買ったものは含まれない)
  • 自分で買った物をオークションで売る
  • 無償でもらった物を売る
  • 自分が海外で買ってきたものを売る     など

古物商が必要なケース

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 買い取った古物から使える部品を売る
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買い取った古物を輸出して海外で売る
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)

これらをインターネット上で行う場合にも古物商の申請が必要です。

新品だけ扱えば古物商許可の申請はいらない?

答えは「NO」です。

新品でも、「古物」にあたる場合があります。

販売した商品が「新品」なのかどうかを証明するのには、

とても労力と時間がかかってしまいます。

古物商の許可を持っていれば、その労力や時間も必要ありません。

そして、せどりで大きく稼ぐためにはゆくゆくは

「新品」でも「中古」でも幅広く商品を取り扱えるのが良いですよね。

なので、せどりには「古物商の申請」がとても大切なことなんです。

申請方法

古物商の許可申請は、所轄の警察署の生活安全課で行うことになります。

申請方法としては「行政書士に依頼する」か「自分で申請する」かになります。

行政書士に依頼する?自分で申請する?

確かに、行政書士に依頼すると
面倒なことをお任せできるので、楽な部分もあります。

資金に余裕のある人は行政書士に丸投げでいいかと思いますが、

できるだけ費用を抑えたい人は自分で申請してみましょう。

費用も自分でやれば19,000円(古物商の登録料)だけに抑える事ができます。

意外と簡単です。

自分で古物商の許可申請をしてみよう!

古物商の許可申請に必要なもの

  1. 申請書類
  2. 略歴書
  3. 誓約書
  4. 住民票
  5. 身分証明書(役所が発行するもの)
  6. URLを届け出る場合はプロバイダー等からの資料のコピー
  7. 申請料19,000円

①~③の書類については、
都道府県の警察署ホームページから印刷することができます。

こちらは大阪府の古物商許可申請のページですが、記入例も確認できます。

所轄の警察署によって申請用紙のフォーマットが違う場合もあるので、

必ずご自身の所轄の警察署に事前に電話で確認しておくことをお勧めします。

申請で注意するところ

再提出などのめんどうを防ぐためにも、しっかり確認しましょう。

  • 必ず自身の所轄の警察署で申請書類のフォーマットを確認
  • 申請については事前に所轄の警察署安全課に相談する
  • 記入に迷った場合は自分で判断せずに警察署の担当者に確認する
  • 書類を揃えたからといっていきなり持って行かない

事前に相談する重要性

まず、必要書類や書き方など、
事前に相談しておくことで、2度手間を防ぐことができます。

そして、警察署の担当者さんが1人だった場合、

いきなり持って行っても受け付けしてもらえない可能性もあります。

事前に「いつ頃申請に行きたいか」というのも伝えておく必要があります。

事前に認知度を高めておくと、いざ申請に行ったときもスムーズに対応してもらえるかもしれません。

まとめ

せどりでビジネスをするにあたって大切な「古物商の許可申請」

いざ、自分でやってみると、意外と簡単にできることがわかります。

警察署の方は聞けば答えてくれますし、

しっかり確認を取っておけば書類も揃えやすく、費用も安く済みます。

悩んでいる方はぜひ、チャレンジしてみてくださいね。

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