せどりで売り上げを拡大していく上で避けては通れない「開業届」について、その必要性とメリットについてお話していきます。
- せどりで生計を立てていきたいと思っている人
- 「開業届けってなんか面倒そうだな」と思っている人
- 開業届けを出すことで得られるメリットを知りたい人
いずれかに該当する人には役に立つはずですので、ぜひご一読ください。
開業届を提出する必要性・メリット
法律で提出が義務づけられている
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
回りくどく書いてありますが、要は「事業を開始してから1か月以内に開業届けを提出して下さい」ということです。
期間内に開業届けを提出しなかったことで特別に罰則などがある訳ではありません。
なので、せどりをはじめて1か月が過ぎていたとしても必ず提出してください。
いずれにせよ、年間のせどり収入が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
後で面倒なことにならないように、早めに提出しておきましょう。
青色申告をすると節税になる
白色申告、青色申告という言葉を聞いたことはないでしょうか?
これらは確定申告の申告方法ですが、一般的に青色申告の方が節税効果が高いです。
白色申告の場合は最大で10万円の控除が受けられますが、
青色申告の場合、最大で65万円の控除を受けることができます。
売上が大きくなってくると気になってくるのが税金です。
合法的に節税を行う上で、青色申告は必須です。
青色申告は開業届けを提出している事業主でなければ利用できないので、
開業届けと合わせて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
屋号で事業用口座を開設できる
せどりを事業として行っていくためには、
せどり用の口座(事業用口座)とプライベートの口座を分けておく必要があります。
銀行で事業口座を開設しようとすると、必ず屋号の入力を求められます。
屋号とは会社でいう会社名に当たるもの。
屋号があることは、「ちゃんと事業をやっていますよ」ということの証明にもなります。
屋号は開業届けを提出するときに決めるので、事業用口座を作るときにも同様の屋号を使うことができます。
また、屋号があると、名刺を作るときにも便利ですよ。
開業届の提出方法
次は、実際に開業届けを提出してみましょう。
所定の書類を提出するだけで終わるので、拍子抜けするぐらいカンタンです。
①最寄りの税務署で届け出用紙をもらい、提出する
これが1番イメージしやすい方法だと思います。
実際に税務署に出向いて書類をもらい、必要事項を記入、提出するというやり方ですね。
税務署に行くと大抵入り口付近に棚があり、その中に開業届けは入っています。
書き方がわからない場合は税務署に行けば、税理士さんが丁寧に教えてくれます。
②freeeで開業届けを提出する
1番カンタンで効率の良い方法だと思います。
freeeの説明をしておくと、『freee』という会計ソフトを運営している会社です。
チュートリアルがあり、開業届けの書き方が全く分からなくてもサクッと記入することができ、非常にオススメです。
青色申告承認申請書も忘れずに提出しよう
開業届けを提出する際には合わせて「青色申告承認申請書」も忘れずに提出しましょう。
青色申告で確定申告をすれば、大きな節税になります。
freeeでは開業届けを記入した後に、青色申告承認申請書を記入する画面になるのでまず忘れる事はないでしょう。
複式簿記を選ぶことでさらに節税が可能
青色申告には簡易簿記・複式簿記という2つの帳簿方法があります。
青色申告承認申請書ではいずれかを選択する欄がありますが、必ず複式簿記を選択してください。
簡易簿記を選択してしまうと、65万円の控除が受けられなくなってしまうので気をつけてください。(簡易簿記での控除額は最大10万円)
まとめ
今回は開業届と青色申告承認申請書について、
メリット・必要性とオススメの提出方法などを紹介してきました。
開業届けを提出することで、気が引き締まって「せどりを頑張ろう!」という気持ちにもなります。
まだ提出していない方は、すぐに提出しましょう!